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親などから住宅資金を贈与された場合の贈与税非課税について
令和6年以降の住宅資金贈与の非課税制度について
1. 住宅資金贈与の非課税制度とは?
住宅取得資金贈与の非課税制度は、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受ける際に、その贈与が住宅の購入や新築のためであれば、贈与額が一定額までは贈与税が課されないというものです。
贈与税とは:財産を無償で他人に譲渡した場合にかかる税金です。しかし、特定の目的に基づく贈与(住宅購入など)には、この非課税措置が適用されます。
2. 現行の非課税限度額
非課税になる贈与額は、住宅の性能や種類によって異なります。現在の制度では、以下のような条件により非課税枠が設定されています。
- 省エネ住宅や耐震住宅:環境性能が高い住宅や耐震性能を備えた住宅を購入・建築する場合、最大で1,000万円までが非課税となります。
- 一般的な住宅:省エネや耐震性能がない一般住宅の場合は、最大500万円までが非課税です。
3. 令和6年以降の主な変更点(予想)
2024年(令和6年)以降、この制度に関していくつかの改正が見込まれていますが、主な変更点として次のポイントが考えられます。
(1) 非課税限度額の変更
現在、省エネ住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税となっていますが、令和6年以降にこれが見直される可能性があります。例えば、経済状況に応じて非課税枠が縮小する、または逆に拡大されるかもしれません。
(2) 対象住宅の要件の見直し
環境対策や災害対策が重視されている現在、特に省エネ住宅や耐震住宅といった高性能住宅が優遇される傾向が強まっています。これに伴い、非課税枠が高性能住宅に対しては引き上げられる一方、一般住宅については制限が厳しくなる可能性があります。
(3) 所得制限の見直し
現在、この非課税措置を受けるには、贈与を受ける側の年間所得が2,000万円以下である必要があります。今後、この所得制限が引き下げられる可能性もあります。つまり、贈与を受ける人の所得が低い場合ほど恩恵を受けやすくなるよう、制度が改良される可能性があるということです。
4. 住宅資金贈与非課税制度の適用条件
この非課税制度を利用するためには、いくつかの条件があります。主なものは以下の通りです。
- 受贈者の年齢要件:贈与を受ける側(子や孫)は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上である必要があります。また、贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下であることも条件です。
- 住宅の使用目的:贈与された資金は、贈与を受けた年内に実際に住宅の購入や建築のために使用されなければなりません。このため、贈与だけが行われて実際に住宅の取得が行われない場合、非課税措置は適用されません。
- 贈与者の条件:資金を贈与するのは、直系尊属(親や祖父母など)に限られています。友人や親戚からの贈与ではこの非課税制度は適用されません。
5. 制度の利用手続き
非課税措置を利用するためには、次のような手続きが必要です。
- 贈与税申告書の提出:贈与を受けた人は、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に贈与税申告書を提出し、非課税措置を適用することを申告する必要があります。
- 必要書類の準備:住宅の購入契約書や、住宅が省エネ・耐震性能を満たしていることを証明する書類など、贈与税の非課税適用を受けるための証拠書類が必要です。
6. 制度を利用する際の注意点
非課税措置を活用するにあたり、いくつかの注意点があります。
- 税制の変更に注意:この制度は法律に基づくものであり、年度ごとに内容が変更される可能性があります。最新の情報を国税庁のホームページや税務署で確認することが重要です。
- 贈与を受けるタイミング:贈与を受けるタイミングによっては非課税枠の適用が異なる場合がありますので、計画的な資金贈与を行うことが推奨されます。
令和6年以降の住宅資金贈与の非課税制度は、日本の住宅購入支援策として引き続き利用されることが期待されていますが、最新の変更内容に注意し、適切な手続きを行うことが重要です。